出産後に必要な手続きリスト5選【パパが手続きを進めましょう】

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こんにちは、ライスです。

子どもが生まれた後、必要な手続きって何があるの?
いつまでにどこに手続きに行かなければならないの?
効率よく手続きをするためにはどんな順番で手続きすればいいの?

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出産直前の女性

こんな悩みを解決します。

子どもが生まれたら役所に行って必要な手続きを取る必要があります。

本記事ではやらなければならない手続きを一覧にしました。

やることリストは以下の通り。

産後に必要な手続き やることリスト
  • 出生届の提出
  • 児童手当
  • 健康保険への加入
  • 出産育児一時金
  • 乳幼児医療費助成

やることリストを確認しながら確実に手続きをしましょう。

ライス

ライスは3児のパパ。何度もやってきた出産後の手続きを話していきます。

出産後に必要な手続きリスト5選

繰り返しになりますが、出産後に必ず行う手続きは以下の5つです。

産後に必要な手続き やることリスト
  • 出生届の提出
  • 児童手当
  • 健康保険への加入
  • 出産育児一時金
  • 乳幼児医療費助成

産後のママは入院しているし、退院後も安静にしていなければなりません。

そのため、産後の手続きは基本的にすべてパパが行うことになります。

私も長女が生まれたとき、初めて聞く言葉ばかりで嫌になってしまいましたし、仕事をしながらの手続きは大変でした。

かわいい子どものためにも計画的に確実に手続きをクリアしましょう。

ライス

手続きはすべてパパに任せなさい!

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出産後14日以内にすべき手続き【役所編】

赤ちゃんが生まれたら、まずは役所に行って行う手続きをクリアしましょう。

生まれて14日以内に行わなければならないし、手続きも時間がかかるので、仕事が休みの日に行くことをおすすめします。

計画的に行動しましょう!

①出生届

内容赤ちゃんを戸籍登録する手続き
期限出産日を含め14日以内(14日目が休みなら休日明けの日まで)
※期限を過ぎたら罰金
必要な物・届出人の印鑑
・母子手帳
・記入した出生届
・出生証明書(出生届の右側。病院で記入してくれる)
届け出先住民票がある地域か本籍地の市町村役所
提出する人両親、代理人も可。書類の届出人は必ず両親のどちらかが書く

出生届は子供の戸籍を作るうえで大切な書類です。

出生届は基本的に出産した病院で退院するときにもらえますが、病院で用意してくれない場合もあります。

念のため先生に「出生届は自分で用意するのか、それとも産院側で用意してくれるのか」を確認しておくといいです。

病院でもらえない場合は役所でもらうことができるので、事前に手に入れましょう。

出生届の右側には病院に記入してもらう出生証明書欄があります。

産院側である程度(体重や分娩方法など)は記入してくれていて、自分で記入するのは氏名や住所などの個人情報だけという病院もあります。

病院で出生届がもらえない場合は、退院までに病院に提出し、出生証明書欄を記入してもらいましょう。

提出先は市町村の役所になりますが、里帰り出産をする場合は里帰り先の役所への提出でも大丈夫です。

➁児童手当

内容小学校卒業前の子供を養育している人に支給される
期限出生してから15日以内
必要な物・児童手当特例給付認定請求書
・届出人の印鑑
・請求者の健康保険証
・請求者名義の普通預金通帳
・本人確認書類(免許・パスポート・マイナンバーカード)
・マイナンバーが確認取れるもの
・所得証明書(その年に転居した場合は課税証明書)
届け出先住民票ある市町村役所
提出する人家庭の中で年収が一番多い人

児童手当とは中学校卒業までの子どもを養育している人に支給されるものです。

貰える金額は月単位であり、申請の締め切りは前月末になるため誕生月の月末までの申請をしないと1か月分損することになってしまします…。

さかのぼって申請することはできませんので、早めに申請しましょう。

支給額は以下のように決められています。

児童手当支給額
  • 3歳未満・・・月15,000円
  • 3歳~小学生・・・第1子と第2子は月10,000円、第3子以降は月15,000円
  • 中学生・・・月10,000円

また、親の収入によっては、所得制限の対象になり、満額もらえないことがあります。

国が定めている児童手当の所得制限限度額は下の表のようになります。

扶養親族等の数所得額収入額の目安
0人622.0万円833.3万円
1人660.0万円875.6万円
2人698.0万円917.8万円
3人736.0万円960.0万円
4人774.0万円1,002.1万円
5人812.0万円1,042.1万円

扶養親族の数が増えると、所得制限限度額も増える仕組みです。

例えば、年収900万円の人で扶養親族が1人の場合、所得制限の対象になりますが、扶養親族が2人なると所得制限が解除され、満額もらうことができます。

また、所得制限は世帯の合算した所得ではなく、受給するパパかママのどちらか一人のみの所得で判定します。

夫婦共働きの場合は、年収の多い人が所得制限の対象者として判定されます。

もし、所得制限にかかったとしても、特例給付により中学校卒業まで、子ども1人あたり月5,000円が支給されます。

なお、実際に支給されるのは毎年2月、6月、10月の3回。それぞれ前月までの分をまとめて受け取ります。

この後行う職場での手続きでは、赤ちゃんの住民票が必要になる場合があります。

事前に必要な枚数や住民票に記載する内容などを確認しておき、必要枚数を発行してもらうと後々スムーズです。

出産後1か月以内にすべき手続き【職場編】

次は職場で行う手続きです。

何度も言いますが、手続きに住民票が必要になることがあります。

事前に職場に必要な枚数や住民票に記載する内容などを確認し、出生届・児童手当の手続きで役所に行った際に必要枚数を発行しておくとスムーズです。

③健康保険への加入

内容赤ちゃんの健康保険の加入の手続き
期限原則1か月健診まで(国民健康保険の場合、出生日から14日以内)
必要な物・届け出人の印鑑
・出生届出済証明が記入された母子手帳
・扶養者の健康保険証
・本人確認書類(免許・パスポート・マイナンバーカード)
・マイナンバーが確認取れるもの
届け出先健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口(国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所)
提出する人子どもを扶養に入れる両親のどちらか (国民健康保険の場合は住民票が一緒の家族)

子どもが誕生してからすぐに両親どちらかの扶養として健康保険に加入する必要がありますが、共働きの場合、パパとママのどちらの保険に入れればいいのでしょうか?

一般的に「年間収入が多いほうの被扶養者とする」といいです。

ただし、健康保険における「年間収入の多いほう」というのは、年間50~100万円程度の差がある場合とされています。

パパとママの年間収入の差が100万円以下だったり同じくらいの収入の場合には、パパの保険に入れる人が多いようです。

扶養する人が勤務先の健康保険や共済組合などに入っているのであれば、勤務先を通して子どもの健康保険加入の手続きを行うことになります。

扶養する人が自営業者などで国民健康保険に入っているなら、赤ちゃんも国民健康保険に入れることになります。

1か月健診に間に合うようにできるだけ早く手続きをしましょう。
赤ちゃんの保険証が出来上がって手元に届くまでに時間がかかるので注意してください。

④出産育児一時金

出産育児一時金とは、働いているママ、もしくは扶養されているママが出産したとき、加入中の健康保険から42万円(※)が支給されるというものです。

この出産育児一時金で出産にかかる費用をまかなうことができるため、安心して出産できます。

流産、早産、死産の場合でも、妊娠4ヶ月以降であれば支給対象になります。

出産した病院が「直接支払制度」に対応していれば、その病院の窓口で健康保険証を提示し、制度を利用する書類を提出すればOKです。

出産にかかる費用が42万円(※)以内に収まった場合、差額を健康保険側に請求すれば後日支給されます。

(※)産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合は40.4万円となります。

内容加入している健康保険から出産費用の一部が給付される制度(最大42万円)
期限出産した翌日から2年間
必要な物・出産育児一時金支給申請書
・届出人の印鑑
・健康保険証
・出生を証明する書類
・請求内容と同じ領収証か明細書の写し
・医療機関等との合意書
届け出先健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口 国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所
提出する人母親(専業主婦などで被扶養者になっている場合は父親)

病院が「直接支払制度」に対応していないなら、退院時にいったん実費を支払うことになるので、注意してください。
そのときの領収書・明細書を添えて出産育児一時金の支給申請をすると、追って指定口座へ振り込まれます。
領収書・明細書を無くさないように注意しましょう。

赤ちゃんの保険証ができてからすべき手続き

⑤乳幼児医療費助成

内容赤ちゃんの医療費を助成して貰える制度
期限赤ちゃんの健康保険加入から1か月健診まで(出生日から何日以内か市町村によって異なる)
必要な物・乳幼児医療証の交付申請書
・本人確認書類(免許・パスポート・マイナンバーカード)
・マイナンバーが確認取れるもの
・届出人の印鑑
・出生届出済証明が記入された母子手帳
・赤ちゃんの健康保険証
・振込先の預金通帳(不要な場合もある)
・所得証明書か課税証明書(不要な場合もある)
届け出先住民票ある市町村役所
提出する人両親のどちらか

乳幼児医療費助成は、赤ちゃんや子どもが通院や入院をしたときにかかるお金を補助してくれるという、市町村が行っている制度です。

手続きをすると「乳幼児医療証」がもらえます。

病院の窓口や調剤薬局で見せると、医療費の自己負担分が助成されます。(助成される割合は市町村によって異なる)

県外での受診など、自費で全額支払って後日助成分の医療費が銀行口座に振り込まれる場合もあります。

手続きについても市町村によって違いがあり、児童手当と一緒に申請できるところもあります。

また、届け出をする市町村ごとに保護者の所得制限があり、貰える年齢や金額にも差があるため事前に確認が必要です。

ちなみに私の住む市では、このようになっています。

対象0歳~中学3年生
内容通院・入院にかかる医療費自己負担分(保険診療分)の全額補助
注意保護者の所得制限あり。ただし、国民健康保険に加入している0歳児は所得制限なし。
ライス

子どもにかかる医療費が無料になるって、めっちゃ助かる…!

この制度のおかげで、お金の心配をせずに安心して病院に連れていくことができます。

その他出産前後でママが必要な手続き

ここからは出産にともない、産休や育休で仕事をお休みしたり、出産トラブルがあったときに行う手続きを紹介します。

当てはまるものを手続きしましょう。

その他ママが行う手続き
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 高額療養費支給制度

①出産手当金

内容産休中に給料の2/3が健康保険から支給される制度
期限出産後56日以降
必要な物・出産手当金の支給申請書
・届出人の印鑑
・健康保険証
・振込み先預金通帳
・出生を証明する書類
届け出先健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口
国民健康保険は対象外
提出する人母親のみ

出産手当金は働いているママさんが産前産後休暇(産休)をとった場合、その期間中に出るものです。

出産のために仕事を休み、収入が減ることに考慮した制度です。なお、国民健康保険からは支給されません。

期間は出産予定日42日以前から、出産56日後までの98日間で、勤務しなかった期間分の手当金が給付されます。

出産が予定日を過ぎた場合は、その分も給付されますので多く貰えますが、逆に予定日より早く出産した場合はその分少なくなってしまいます。

また、産休中給与カットがある場合で、給与が出産手当金給付額より少ないときは差額が給付されます。

退職してしまった場合でも1年以上在籍し、退職後6カ月以内の分娩の場合は貰える場合があります。条件を満たせばもらえることがあるので確認してみましょう。

➁育児休業給付金

内容育児休業中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度
期限育児休業取得の1カ月前まで (ハローワークから指定された期日まで)
必要な物・届出人の印鑑
・振込み先預金通帳
・出生を証明する書類
・育児休業基本給付金の申請書
届け出先勤務先の窓口
提出する人母親のみ

育児休業給付金とはその名の通り、育児休業中に支給されるものです。

育児休業前に2年以上(2年間で1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上)働いていて、雇用保険に入っているママが対象になります。

勤務先を通してハローワークへ申請をして、給与の1/2の金額が指定した口座へ振り込まれます。

これは2カ月ごとに申請が必要ですが、基本的には会社が手続きをしてくれます。

支給期間は産休明けの日から子供の1歳の誕生日前々日までが原則ですが、保育園へ入園できなかったなどの理由があれば、最大で1歳6ヶ月の前日まで延長されます。

③高額療養費支給制度

内容健康保険が適用される治療で、1カ月に一定額を超える医療費がかかった場合超えた部分を健康保険から返還してくれる制度
期限診察日の翌月から2年以内
必要な物・届出人の印鑑
・健康保険証
・医療費の領収証
・高額医療費支給の申請書
届け出先健康保険や共済組合の窓口 (国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所・役場)
国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所
提出する人母親(専業主婦などで被扶養者になっている場合は父親)

妊娠や出産は病気ではないため、すべての医療費は基本的に自己負担となります。

しかし、

  • 「切迫早産、ひどい悪阻での入院、陣痛促進剤の使用」などの予期せぬ出産にかかわるトラブル
  • 「帝王切開、吸引分娩」などのいわゆる「異常分娩」に分類される出産

となったときの医療費は、「治療」とみなされ、健康保険の対象になります。

高度医療費制度とは、そのような治療を受け、医療費の支払いが高額になったときに1か月の自己負担額を一定額まで減らすことができる制度です。

健康保険組合によっては、限度額を超える治療費がかかっている時は、特別申請しなくても、勤務先で返還手続きをしてくれるところもあります。

また、付加給付制度などで一般的な限度額より低い金額でも、いくらかの給付がある場合もありますので、保険適応の治療を受けたときは自分の健康保険組合の制度を確認してみましょう。

妊娠・出産に関して医療費が多くかかったとしても、1か月に支払う自己負担分額の上限が決まっているので、安心して医療を受けられますね。

もし帝王切開で出産することが決まっているなど、事前に多額の医療費がかかるとわかっていれば、「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。

まとめ:出産後の手続きは一つずつ確実に

産後の手続きはたくさんありますが、一つずつクリアしていきましょう。

また、持ち物や提出書類は市町村によって異なることがありますので、よく確認して手続きに行ってください。

産後に必要な手続き やることリスト
  • 出生届→産後14日以内に役所に提出
  • 児童手当→出生届と一緒に手続きできる
  • 健康保険への加入→1か月健診までに保険証が届くようにできるだけ早めに手続きする
  • 出産育児一時金→「直接支払制度」があるかどうか産院に確認
  • 乳幼児医療費助成→保険証ができ次第すぐに手続きする。これも1か月健診までに間に合わせたい
その他ママが行う手続き
  • 出産手当金→産休を取得する人は手続き
  • 育児休業給付金→育休を取得する人は手続き
  • 高額療養費支給制度→出産時に予期しないトラブルや異常分娩に分類される出産をした人は手続き

出産前の方はこちらもご覧ください↓

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ライス

ライス

元教員のWebマーケター。
教員のブログ副業や転職について書いています。
Twitterでは自由に発信しています。

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