こんにちは!教員ブロガーのライス(@rice_papat )です!
教員としていくら働いても収入上がらない…
副業が気になるけど、教員って副業やっていいのかな?
手続きの流れは?
公立私立で違いはあるの?
トラブルになりたくないな…

困った教員
こんな悩みを解決します。
教員という立場で、何も知らずに副業を始めてしまうと、確実にトラブルが起こります。

ライス
最悪の場合懲戒免職になりかねません…!
教員が副業するためには、正しい知識を持ち、正しい手順で手続きをすることが必須です。
先日、教育委員会のKさんという方と直接お話をする機会があったので、教員の副業についてあれこれ聞いてみました!
本記事では、教育委員会のKさんから聞いたことを交えつつ、教員の副業についてトラブルにならない方法を解説します。
教育委員会のKです!何でも聞いてください!

教育委員会
Kさん

ライス
Kさん、よろしくお願いします!(頼りになる…)
- 教員は副業していいのかがパターン別にわかる
- 副業するための手続き
- 副業でトラブルにならないための注意点
- 教員向けのおすすめの副業
見たいところにジャンプ
教員の副業は禁止?トラブルにならない方法は?


ライス
Kさん、そもそも教員の副業は認められているのでしょうか?
公立、私立、常勤、非常勤などの業務形態によりますね。

教育委員会
Kさん
教員が副業をしていいかどうかは、雇用形態ごとに決められています。
表にすると以下の通り。
勤務先 | 雇用形態 | 副業の可否 |
公立 | 常勤 | 教育委員会の許可が必要 |
非常勤 | 問題なし | |
私立 | 常勤 | 学校長の許可が必要 |
非常勤 | 問題なし |
結論、許可を取ればOKってことですね。
それでは、雇用形態ごとに詳しく解説します。
公立校では教育委員会の許可を得られればOK

ライス
公立の場合を詳しく教えてください!
公立学校の教員は地方公務員。「地方公務員法」という法律で制限されているんです。

教育委員会
Kさん
では地方公務員法の条文を見てみましょう。
1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)
営利目的の副業を一般的に禁止した上で、例外的に任命権者の許可によってその禁止を解除することができるということになります。
ひと言で言うと、校長の許可を得られればOKということ。
つまり、全く禁止されているわけではなく、あくまでも制限なのです。

ライス
じゃあ教員にとって、どんな副業だったら許可が得られるんですか?
許可される条件は簡単にまとめるとこんな感じですね。

教育委員会
Kさん
- 本業に支障が出ないこと
- 副業の内容と勤務する学校との間に利害関係を生じる恐れがなく、かつ、その職務の公正を妨げることがないこと
- 学校職員と職務の品位を損ねる恐れがないこと
教員の副業としては、この3点の条件が満たされていれば許可が出る可能性があるということですね。
やろうとしている副業が条件を満たすのであれば、教育委員会に相談してみましょう!

ライス
公立の先生で「さっそく手順が知りたい!」という人は、次の章にをご覧ください!
私立校では学校の就業規則次第

ライス
私立の場合はどうですか?
私立学校の場合、学校長が認めればOKですよ!

教育委員会
Kさん
私立学校の教員は公務員ではないので、地方公務員法では制限されていません。
そのかわり、民間企業に勤めている会社員と同様で就業規則に従う必要があります。

ライス
ナイショで副業してバレたらクビになるリスクもあるので、勤務している学校の就業規則を確認しましょうね。
非常勤講師は公立校でも私立校でもOK

ライス
非常勤講師の場合はどうですか?
非常勤講師は公立でも私立でも認められていますよ。

教育委員会
Kさん
非常勤講師であれば公立でも私立でも副業可能です。
というか、非常勤講師は授業1コマ単位で給料をもらうので、何校か掛け持ちで授業しにいったり、家庭教師や塾講師をしないと厳しいですよね。
教員が副業するためにする手続きの流れ


ライス
実際どんな流れで手続きをすればいいんでしょうか?
公立と私立、それぞれ解説しますね!

教育委員会
Kさん
公立校の副業手続き
公立校での手続きの流れは以下の通り。
- 営利企業等従事許可申請書を手に入れる
- 勤務校の校長に許可をもらう
- 教育委員会に提出
とはいえ、県や市町村によって細かい流れは多少異なると思います。
まずは教育委員会に電話で相談してみましょう。
「営利企業等従事許可申請書」の手に入れ方も含め、教育委員会の方が丁寧に流れを教えてくれるはずです。
ちなみに、提出先は校種によって異なります。事前に確認してくださいね。
- 小・中学校の場合→市町村の教育委員会
- 高校の場合 →県の教育委員会
私立校の副業手続き
私立の場合、流れは以下の感じです。
- 勤務校の事務部に行く
- 必要書類をもらう
- 前例者がどう立ち回ったのかの情報収集
- 学校長に書類を提出
学校長の許可を取るために必要な書類は事務部にあるはずなので、まずは事務室に行ってみましょう。
ついでにすでに副業をしている先生がいるかどうかを聞いてみましょう。
すでに副業をしている先生がいるなら、直接話を聞いてみてもいいかもしれません。

ライス
前例者がいると勇気が出ますよね!
どの学校にも副業している先生が一人くらいはいるはず。
たとえば音楽の先生は副業として個人でピアノを教えたりする事があるので、副業の許可を取っている場合が多いですよ!
書類が書けたら学校長に提出しましょう。許可されないかもしれない…と不安になっていても仕方がありません。まずは行動してみましょう。
私立校とはいえ、基本的に地方公務員法で許可する3つのポイントをおさえていれば意外とすんなり通るかもしれませんよ?
- 本業に支障が出ないこと
- 副業の内容と勤務する学校との間に利害関係を生じる恐れがなく、かつ、その職務の公正を妨げることがないこと
- 学校職員と職務の品位を損ねる恐れがないこと
私の解説はここまでです。ルールを守って副業の手続きをしてくださいね。

教育委員会
Kさん

ライス
Kさん丁寧な解説、本当にありがとうございました!
副業する上での3つの注意点

副業が認められたとして、注意するべきこと解説します。
注意①:副業で年間20万以上稼ぐ場合確定申告が必要!
副業で年間20万円以上を稼ぐ場合、「確定申告」が必要です。
確定申告を行わない場合、過去にさかのぼって課税されることもあり、罰則として重加算税が課されることもあります。
必ず確定申告をしましょう。
注意②:認められたとしても副業するリスクを常に考える
副業するリスクもしっかり考えておきましょう。
本業に良くない影響がある場合があるからです。
例えばブログ副業をするとして、過激な発言をしてしまったとします。
生徒や保護者、同僚に知られた場合、教員としての信頼を落としかねません。
実は私は一度生徒に見つかり、他の先生経由で指摘されたことがあります。
特にトラブルには発展しませんでしたが、その後は卒業するまでやりづらかったですよ笑

ライス
あらゆるリスクを考え慎重に立ち回りましょう!
注意③:副業が教員業務に支障が出ないようにする
本業に支障が出ないように副業をしなければいけません。
教員という厳しい労働をしながらの副業はそう甘くはありません。
具体的には時間的・体力的な問題が心配されます。
教員は定時で退勤することが難しいので、夜遅くに帰宅してから副業をしなければいけません。
また、ノウハウを1から勉強しなくてはならない場合は、なかなか大変です。
夜更かしして副業したことが原因で、本業に悪影響が出てしまうのは不本意なので、注意しましょう。

ライス
僕の場合、子どもたちを寝かしつけてからの勉強なので、時間の確保が一番の課題です…
隙間時間などをうまく使い、効率よく勉強しましょう。
これらの問題点を踏まえ、次はおすすめの副業を紹介します。
教員におすすめするのはブログ副業

教員として副業をするならブログ副業をおすすめします。
まずブログが収益を生む仕組みについて説明します。
ブログ副業はズバリ、広告業です。ブログに載せた広告から収益を発生させます。
- 記事を書く
- 記事に広告を載せる
- 読者が広告クリックする
- 収益発生
こんな感じですね。
ブログをおすすめする理由は、教員の得意なことをそのまま収益にできるので相性がいいからです。
詳しくは教員にブログ副業をおすすめする5つの理由【相性抜群!実体験あり】で紹介しているのでこちらもご覧ください。
まとめ:政府の副業推奨が追い風!まずは行動してみましょう

教員の副業について、教育委員会のKさんから直接聞いたことを交えつつ解説しました。
教員の副業まとめ
- 教員が副業するためにまずは学校長の許可が必要
- まずは教育委員会に問い合わせて手続きの流れを確認する
- 本業に支障が出ないように副業する
- 教員にはブログ副業がおすすめ
政府は2018年の1月から働き方改革の一環として副業に関する規定を新設。
副業を積極的に推奨する動きを見せる一方で、多くの企業が「副業を認めていない」という現状があります。
ただでさえ多忙と言われる教員です。「本業に支障が出る」と懸念され、まだまだ現場での副業に対する理解は得られ難いでしょう。
本記事で紹介した手順で教員が100%副業できるわけではありません。
しかし、教員はこのままスマホ並みに「定額働き放題」していていいのでしょうか?

ライス
残業代はゼロ、部活で休日もゼロ、そんなキャンペーンはたくさんです…
まずは学校長に相談してみませんか?直接学校長に相談するのが難しければ話しやすい管理職でもいいと思います。
- 本業に支障が出ないこと
- 副業の内容と勤務する学校との間に利害関係を生じる恐れがなく、かつ、その職務の公正を妨げることがないこと
- 学校職員と職務の品位を損ねる恐れがないこと
この点をしっかり守ることを前提に、まずは行動してみましょう。
それでは今回はここまで。ありがとうございました。ライス(@rice_papat )でした。